東京書芸学園

おかげさまで100周年!東京と大阪にある書道教室です。

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個人情報の開示等の求めに関する手続き

個人情報の開示等の求めに対する対応

個人情報の開示等の求めに関する手続き個人情報に関して本人は次の「求め」ができます。「利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止」。

当社では、次の手順で個人情報の開示等の求めに対応いたします。

1.開示等の求めの受付

(1)所定の用紙にご記入のうえ、次までご郵送いただくか、ご持参をお願いします。

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12 菱化代々木ビル3F

株式会社水晶院 東京書道教育会事業部

検討結果返信用に80円分の切手を同封してください

(2)本人確認のため、次の書類を(1)とともにご郵送いただくか、ご持参をお願いします。

・運転免許証、パスポート等の写真で本人確認ができるものの写し(開示等の求めをする本人の名前および住所が記載されているもの)

・ 住民票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたもの)

(3)代理人の方が手続きをされる場合は、(1)、(2)に加え次の書類もご郵送いただくか、ご持参をお願いします。

・代理人を証明する書類、代理人の運転免許証、パスポート等の写真で代理人確認ができるものの写し(開示等の求めをする代理人の名前および住所が記載されているもの)

・代理人の住民票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたもの)

・代理人が弁護士の場合は、登録番号のわかる書類

・代理を示す旨の委任状

2.対応の検討

所定の用紙により受け付け、本人確認、代理人確認ができたときは、当社内で検討します。 次の場合は開示等の求めに応じられない場合があります。

・本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれのある場合

・違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれのある場合

・国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのある場合

・犯罪の予防、鎮圧、または捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのある場合

・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

・法令に違反することとなる場合

・国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

3.検討結果連絡

当社内で検討した結果は遅滞なく書面により連絡します。

書面の送付先は、所定の用紙にご記入いただいた本人または代理人の住所とします。

・本人または代理人を証明する書類に、本籍地が明示されている場合は、消去していただいて結構です。

・本人または代理人を証明する書類は、当社が入手してから6か月以内に責任を持って廃棄いたします。

所定の用紙をお送りいただく前に、当社の「個人情報の取扱いについて」をご確認いただき、同意の場合は所定の場所にお名前をご記入のうえでお送りください。

お問合せ先

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12 菱化代々木ビル3F

株式会社水晶院 東京書道教育会事業部

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